解体工事をするとき必要となる資格ですが、クレーン運転し、玉掛技能士、足場の組み立てなど作業主任者などがあり、解体する建物により必要な資格異なりますが、こうした資格保持者常駐してなくては解体業をするのが難しいわけです。そして解体業は平成26年度まで建設業許可業種区分でとびや土木工事業や建築工事業などを取得していれば、工事の一環でできるものだったのですが、法改正により500万円以上の解体業を請け負うときは解体工事業の建設業許可が必要となります。そして、建設業許可得るときに主任技術者、管理技術者などが現場監督で常駐してなくてはならないです。そして、解体工事は建物壊し終わりではなく、建物壊し出た廃材を処理施設に運び処理してもらうことになります。産廃を処理していくには産業廃棄物収集運搬業許可自治体から取ることが必要になります。優良業者は各都道府県から解体工事業登録、建設業許可など受けています。覚えておきましょう。
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